SSブログ

飲酒運転したって大丈夫さ [飲酒運転撲滅]

大阪府教育委員会は、酒気帯び運転で捕まり10万円の略式命令を受けた教員に対して一旦出した懲戒解雇を停職三ヶ月と軽減させるという大失態を引き起こした。

この教員(岸和田市立小学校)は昨年4月に同僚と飲酒して終電に乗り遅れたのでミニバイクで帰宅する途中、警官に呼び止められ酒気帯びであったとして捕まり5月20日付けで懲戒解雇処分となったのだ。
呼気1リットル中0.15ミリグラム以上0.25ミリグラム未満、一昔前なら厳重注意で済んだ値だが飲酒運転での事故が多発したことから02年6月の改正道路交通法によって罰則が強化されていた部分。
もう2年が経ち知らなかったとは言えないような状況でもあり懲戒解雇でもやむを得ない。

「処分が重い」
教員はそう叫び人事委員会の裁決を求める訴え(申し立て)を起こした。
それから1年以上経った今年12月21日に人事委は「教員といえども懲戒免職は酷。過去の類似例と比べても合理性を欠く」として、「懲戒解雇」から「停職三ヶ月」とする裁決が行い教委側がそれを受け入れたのわけだ。
法令的にも雇用に関わる例規においても「酒気帯び運転」=「懲戒解雇」とはなっていないので重いとも言えるし妥当とも言える。

例規で決まっていないのだから判断は雇用側の教委に委ねられているわけだ。処分を受けた者が不満なら第三者的機関である「人事委員会」(民間でいうところの労働委員会)に訴え出れば良い。
「酒酔い運転じゃないんだから。許してやれよ」ということなのだろう。第三者からの裁定が下ったことから処分を見直したわけだ。
第三者からの意見って大きいものだと思う。それが公正な労使関係なのだろう。

この事件を見ると先の「東武鉄道運転士懲戒解雇事件」について思い出される。
あの事件では「懲戒解雇事件」が妥当という意見が多かったわけだが、その人たちは何故「処分不当」と声を上げないのだろう。まぁ、その程度の意見だったのだろう。
それと、あれだけ「処分見直し」の要望があったわけなのだから東武鉄道にしても「一度出した処分は撤回できない」などと言わずに再調査し再度判断をしても良かったのではないだろうか。
運転士側も今後の同僚のためにも労働委員会の裁定を求めるべきだったとも思うし。

いずれにしても、この教員はまた教員として子どもを教えることになる(実際、ここまで大きな話題になれば教育事務所で熱りが冷めるまでは過ごすだろうが)。
いったいこの教員は「飲酒運転はいけません」と教えられるのだろうか、それとも「飲酒もほどほどにしておけ、呼気1リットル中0.25ミリグラム以下なら懲戒解雇にはならないぞ」と教えるのだろうか。
せっかく懲戒解雇されなかったのだから依願退職したらどうだろうか。

それから大阪府教育委員会は職員の身分に関する例規できちんと「酒気帯び運転で略式命令を受けたら即懲戒解雇」と明文化しておくべきだ。これで今年2度目の敗北なのだから。
大阪府の公務員は酒気帯びまでなら懲戒解雇になりません。さすが大阪。


nice!(0)  コメント(6)  トラックバック(0) 
共通テーマ:日記・雑感

nice! 0

コメント 6

femto

公務員・・・・・って。
市民の見本にならないといかんのでは??

会社と違うんだら・・・って思う・・・・・・。
by femto (2005-12-28 20:06) 

Gamaoyabeeeen

はじめまして。
たとえば、スピード違反の場合、緊急事態でやむを得ない事情だと言えることもあるだろうが、酒気帯びでも酒酔いでも、これはもう明らかなる確信犯であり、ドライバーマナーとしては、かなり悪質だと思います。
公務員だろうが、民間会社員だろうが、厳重な処罰があってしかるべきだと思います。
この人が職務に復帰し教鞭をとるなど、そんなこと許していいのかと憤りを感じますね。
by Gamaoyabeeeen (2005-12-28 21:43) 

南雲しのぶ

makoさん、コメントありがとう。
そうそう。市民の手本になるようにしてもらわないとね。
でも「お前ら税金で喰ってんだろ」は無しですよ。
それにしても大阪ってどうして問題ばかり起こるんでしょうね。
by 南雲しのぶ (2005-12-28 23:35) 

南雲しのぶ

がま親分さん、コメントありがとう。
確かに飲酒運転は故意ですよね。ちょっとスピードが出過ぎたってのとは全く違います。
分かっていてバイクに乗ったんだから責任は重いと思うんです。それに終電が終わるほどまで飲みまくるというのは次の日の授業はどうする気だったんですかね。
こう言う人間が教員なんですからね。子どもが荒れますよ。
それにこう言う人に限って教員にしがみつきますから決して辞めませんよ、きっと。
by 南雲しのぶ (2005-12-28 23:40) 

大阪市民

公務員が市民の手本だとは、大阪市民は思っていません。
呼気1リットル中0.15ミリグラム以上0.25ミリグラム未満で、
懲戒免職が妥当とも思っていません。
貴方は本当に懲戒免職が妥当と思うのですか?
東武鉄道の例を引いてから以降、この記事の全体の趣旨が明確でなくなった。
by 大阪市民 (2005-12-30 00:10) 

南雲しのぶ

大阪市民さん、コメントありがとう。
公務員が手本、というよりも官だ民だと言うことに関わり無く人間誰しも他人に見本となるような生き方をしてほしいと思っています。私自身も含めてですがね。
それと、酒気帯び運転は法的にもしてはいけないのですから懲戒解雇でも仕方ないのでしょう。
しかし、就業規則などで明文化されていない懲戒処分は不当解雇につながる恐れがあるのキチンと明文化すべきだと思います。今回はそこのところの詰めが甘かったのでしょう。
ただ、なんでもかんでも「懲戒解雇」して良いものではありません。使用者側の恣意だけで全てが決まることはあってはならないことだとは思います。
大阪市民さんの仰る通り比喩が効きすぎて全体の趣旨が暮夜けた記事になってしまっていることは反省しています。
by 南雲しのぶ (2005-12-30 06:38) 

コメントを書く

お名前:[必須]
URL:[必須]
コメント:
画像認証:
下の画像に表示されている文字を入力してください。

Facebook コメント

トラックバック 0

ブログを作る(無料) powered by SSブログ

この広告は前回の更新から一定期間経過したブログに表示されています。更新すると自動で解除されます。