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「死刑以外の余地はない」 [山口県光市母子殺害事件考]

「「差し戻し前よりも死刑以外の余地はない」光市母子殺害事件差し戻し控訴審」(iza!)


光市母子殺害事件の差し戻し審で検察側の弁論が行なわれた。
検察側は「死刑を回避するに足りる酌むべき事情は一切見いだすことができない」として改めて死刑を求刑している。

私もこの事件においては、それが妥当な求刑だと思っている。
やはり、2人の命を被害者側に落ち度が無いにも関わらず奪っておいて、それが故意だ過失だと争う事自体虚しさしか残らない。
仮に過失であったとしても日本の刑罰の最高刑が科せられるべきであって、許されるものでは決して無い。

それにしても、みなさんはこの裁判を見ていて日本の司法制度をどのように感じられただろうか。
私は、昨年の3月に最高裁への上告審で弁論が開かれるという時点からこの事件を記事にしている。
そして、この記事で31件目となるのだが、複雑怪奇というか司法は人のためにあるものではないという思いを強くさせられることが続いた。

だいたい、事件が起きてから何年経ったと思っているのだろうか。
加害者は18歳になったばかりで事件を起こし今や26歳。
判決が下る頃には27歳にもなる。
ここまでで9年だ。
小学1年生の子どもなら中学を卒業しようとする学齢になる。
事実、被害者本村夕夏ちゃんも小学3年生になっているはずだった。
可愛い盛りだったことだろう。

この判決は来年1月以降に行なわれることになるが、この判決が出たところで終わりとは限らない。
人権派弁護団はその威信にかけて最高裁へ再上告をし、仮に自判して確定したとしても再審請求の連続だろう。
本当に望まれる結果とはいったいどういうものなのだろうか。

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烏合の衆だった


関連資料

「【光市検察側弁論要旨(1)】「被害者を冒涜」」(iza!)

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コメント 32

kenji47

>人権派弁護団はその威信にかけて最高裁へ再上告をし、仮に自判して確定したとしても再審請求の連続だろう。

こうした手続をとることは被告人の権利なのでまったく問題ありません。


>本当に望まれる結果とはいったいどういうものなのだろうか。

南雲さんが「望まれる結果」を求めるのはわかりますが、そうした実体的な判断と手続を混同してはいけません。
実体的判断が先行し手続を無視してよいということにはなりません。
by kenji47 (2007-10-19 08:09) 

モコ兄

検察側は改めてこの被告に対して死刑を求刑しました。当然
の事です。だってこの被告、差し戻し審でおかしな事ばかり
言っていましたからね。それにしてもこの事件がここまで時間
がかかったのはやはり司法制度のせいではないのでしょうか?前例主義ということはいい加減に直すべきです。それに
しても組むべき事情がなければ死刑以外ありえないと南雲さんは言いましたが、果たして裁判長はどんな判断をするので
しょうか?また理屈をこねて死刑を回避する様な事があれば、
もう広島高裁の人間に正義は無い、といわれても仕方ありませんね。
by モコ兄 (2007-10-19 08:18) 

ダダ

こんにちは、もう本当に長い裁判ですね~(-_-;) 被害者さんがかわいそうです。

 で・・・あの今枝弁護士が弁護団を解任されたそうですねえ「あ~やっぱり。」とゆうのが第一印象です。 

 もう南雲さん連日だらしない人達のニュースが絶えないので大変ですね!あ~もおおお 
by ダダ (2007-10-19 12:48) 

モコ兄

またまた書かせてもらいます。今から7年前の1審の時に
この被告の弁護を引き受けたk、kというm大法学部名誉
教授(不名誉?)は(法で死刑に出来ないのなら僕の手で
被告を殺してやりたい)といった本村さんに対して
(あんたあの少年が死ねばそれでいいのかよ!?)と罵声
を浴びせました。しかもこのk、kは自分がそうなったらどうする
のかと聞かれると(うるせえ!!警察呼ぶぞ!!)とぬかしました。何の罪もない母子を殺した奴を庇っておいて被害者遺族の本村さんに罵声を浴びせる極悪人を雇っているm大も
そいつを支持する奴ら、そしてk、k自身を僕は許せません。
再びこの被告に死刑が求刑された今、このk、kはどう思って
いるのでしょうか?(本村の奴が司法を捻じ曲げた)と思って
いるんでしょうね、バカだから。ちなみにk、kも死刑廃止論
者です。ま、どうせ死刑廃止論者の言うことなど、国民の
9割は理解してませんから。35歳、怒りの独身男より。
by モコ兄 (2007-10-19 12:52) 

sizu

初めまして。法律に全く詳しくない、ただの素人ですがお邪魔致します。今枝弁護士解任からのトラックバックで初めて訪問させて頂きましたが、非常に興味深かったもので・・・。私はこの事件を親としてしか、見る事が出来ません。愛情込めて育てた子供が、あのような残忍な方法で殺害されたとしたら・・・極刑を望む以外の道は考えられません。感情論なのは十分分かっていますが、幾ら死刑廃止論があろうと今現在日本には死刑制度があるのですから・・・。もし海外のような終身刑があれば(二度と被告が自由に外を歩けなければ)また感情は違うのかなとは思いますが、愛する人を理不尽に奪われた本村さんのお姿を見るにつけ、自分だったらと考えずにはいられません。
仮に・・・冤罪だとしたならば「死刑は間違っている」と言えるかもしれない。けれどここまで長い年月掛けて、証拠もあって、なのに犯した罪から逃げようとしているなら・・・同じ愛する存在が居る者として「死刑になれ!」と叫ぶ以外出来ません。法律について詳しく知らないからこそ、直情的で拙い文章ですが、そう考える市民がいるということも知って頂きたく、図々しくコメントさせて頂きました。
南雲様の文は、私のような素人にも分かりやすく且つ共感させて頂きました。どうぞこれからも、様々なご意見をお聞かせ下さいませ・・・。
by sizu (2007-10-19 14:27) 

南雲しのぶ

kenji47さん、コメントありがとう。
以前にも話しをしたと思いますが、「結果が出ない」ということが罷り通るのは間違っていると思うのです。
再審請求が出来るという権利は権利で良いことでしょう。
しかし、これは「結果に対して納得しない」ということで、これをもって刑を執行しない状況が常態化するというのは法治国家としてあってはならないのではないでしょうか。
死刑判決が出ても再審請求を繰り返し執行がなされないという事件が相当数あるとききます。
もちろん、請求中に執行されたケースもあると言われますが、実際には執行に躊躇しているわけです。

刑罰は刑罰して執行されて始めて成り立つのではないでしょうか。
懲役刑であれば再審請求が行なわれていようが刑は執行されますよね。
一部には刑が満了してから無罪であったことが判明し名誉回復されるケースもあります。
それでも刑は執行された訳です。
そいうことなのだと思います。
by 南雲しのぶ (2007-10-19 20:05) 

南雲しのぶ

モコ兄さん、コメントありがとう。
この裁判は、人権裁判になってしまったことが全ての誤りだったと私は思っています。
死刑廃止やら差別問題やらが複雑に絡み合ったために、それぞれの利権が、自分たちの名誉のために負けられない戦になってしまったのでしょう。
この裁判を通じて社会は何を学んだんでしょうね。
by 南雲しのぶ (2007-10-19 20:09) 

南雲しのぶ

ダダさん、コメントありがとう。
長い裁判は結局社会として何も得るものはありません。
もちろん、当事者同士には「結果」として残る訳ですが、社会に反映されなければ全く意味はないと思うのです。
この裁判も、何が真実であるか暮夜けて見えなくなってしまっています。
常に社会は起きてしまった犯罪から学ばねばならないにも関わらず、それが出来ないといのは甚大な損害です。
by 南雲しのぶ (2007-10-19 20:18) 

南雲しのぶ

sizuさん、コメントありがとう。
私も素人ですよ。
この事件がもとでブログで記事を書き、いろいろ学ばせていただいています。
被告自身も2人を死に至らしめた事実については否認しておらず、殺意の有無が争点となっているのです。
私は常々、人が他人によってその命を奪われたのであれば殺意の有無によって刑罰に軽重を与えてはならないのだと思っています。
この裁判のように無惨な死に方をしても弁護側の主張では「過失致死」となります。
人の死にどのような違いがあるのでしょうか。
そこに至るまでの事実で、仮に過失であっても故意(殺人)と同様に扱われるべき事例もあるでしょうし、故意であっても情状を組むべき事例もあるでしょう。
本当なら裁判官が事実から、それに妥当な刑罰を自由に判決として言い渡せれば良いだけだと思うのですが、そうも行かないみたいです。
私はこの事件で死刑が良いのかどうかわかりません。
他の判例とのバランスを考えれば死刑と無理の境界線にあるものなのだと思うからです。
本当に裁判というのは難しいものです。
by 南雲しのぶ (2007-10-19 20:31) 

kenji47

>死刑判決が出ても再審請求を繰り返し執行がなされないという事件が相当数あるとききます。
もちろん、請求中に執行されたケースもあると言われますが、実際には執行に躊躇しているわけです。


お伺いしたいのですが、南雲さんは再審制度を廃止せよという主張なのですか?
そうだとすると例えば新潟の冤罪強姦事件の元被告人には名誉回復する手段がなくなりますがそれでも良いということになりますがいかがでしょう?
この質問に対してごまかすことなく矛盾のないよう正面からお答えいただきたい。

再審請求が出されている間は死刑執行されませんが、請求が理由無しとして却下され処刑された例はいくらでもあります。
そうであれば再審制度を否定する理由などあるのですか?
by kenji47 (2007-10-19 22:07) 

うつぼ

こんばんは。 この記事、、あらまぁ、、な賑やかさですね。
南雲さんの記事を読んでいていつも思うのですが、どの立場から見るかで同じことも見え方が違うのかもしれませんね。
私は自分自身も家族も友人も何の事件も起こさず巻き込まれず穏やかに暮していますから、世の中の事件も若干遠いところのような気がしてしまうのですが、もし、自分自身や身近な人がそうなったら、、、と考えたりすることもあります。会社がお世話になっている弁護士の先生は、ご自身が関わった事件が原因で奥様を殺害され、それがきっかけで被害者家族となったことから、被害者家族の会を立ち上げていらっしゃいます。加害者が法で守られているのに対して、被害者やその家族が加害者に比べていかに法で守られていないか、自分が弁護士でありながら今まであまり考えなかったことに、その立場になってやっと気づいた、と奥様を亡くされたときの心情と併せて先生が仰っていたのを随分昔の話ながらよく覚えています。日本の法律は被害者よりも加害者の精神状態や今後の更正に配慮しているのかもしれませんが、大切な家族を亡くした立場から考えると、マスコミの目に晒されながら長い間裁判で9年間も戦い続けるというのはあまりにも長く精神的に辛いのではないでしょうか。もちろん正しく裁く為に時間がかかるというのは分かりますが、それにしても長いですね。
以前他の記事で書いたように、死刑制度については私自身どうすべきなのか未だに考えがまとまりませんが、どのような判決であれ、被害者家族が失ったものは非常に大きい訳ですから長々と争うのではなく、家族の方々が早く心穏やかに過ごせるようになってもらいたいと私自身は願っています。
何だか南雲さんの記事とあまり関係ないようなことを書いてしまった気もするのですが、思ったことを書かせていただきました。
by うつぼ (2007-10-19 22:59) 

南雲しのぶ

kenji47さん、コメントありがとう。
まず「再審請求を否定するのか」ですが、「全廃せよ」ではありません。
「全廃せよ」と受け取られるような書き方であったなら申し訳無く思います。
絶対的な解決策ではないとしても、例えば回数制限を設けるとか再審請求に足りるだけの理由を明確にするなど無闇な請求を減らすべきではないか、ということです。
と同時に再審請求中の執行も含めて、再審請求=執行停止ということが国民に受け入れられているのか、ということも調べる必要があると思っています。

絶対に冤罪があってはならないことです。
しかし、それは裁判(やそこに至るまでの段階)が真摯に行なわれる事で解決さえるべきことであって、結果が出たあとに再審しなければならならないことは本来あってはならないのだと思います。
要するに「再審請求」されるというのは、どこかの部分で不十分が起きたからなのではないでしょうか。
警察での捜査時の志布志事件のような行き過ぎ、検察での警察捜査の検証不足、弁護人の怠慢、被告人の無気力無抵抗(表現が適当か自身はありませんが)、裁判官の人間味の欠如、などによって裁判自体で某かの問題があるのではありませんか。
もちろん、これが完全に無くなることは不可能かも知れませんが。

裁判が被告、原告ともに納得できるものであれば、それが真実でなくとも再審請求はおこらないという皮肉な結果にもなっているのかも知れません。
結局、真実とは何かということの根本論に戻ってしまうのですが。

それと「新潟の冤罪強姦事件」というのは07年10月に無罪判決がでた事件のことですか?
by 南雲しのぶ (2007-10-20 06:31) 

南雲しのぶ

うつぼさん、コメントありがとう。
事件・事故というのは起きてみて、直接関わってみて初めて意識することがほとんどなのだと思います。
普段から犯罪に巻き込まれることを意識して生きていると息が詰まってしまいかねません。
ただ、うつぼさんのおっしゃっている弁護士さんも自分が被害者遺族となるまでは「弁護士として被告のためだけに働いて来た。加害者の気持ちなど考えて来なかった」旨の発言をしています。
交通事故遺族の方が「交通施策が甘い」などと言っていますが、彼らとて捕まった捕まらなかったに拘らず「では交通違反をしたことがないのか」といえばそんなことは無いはずです。
そして、関わって初めて署名やら何やらと行動を起こす。
これが悪いとは言いませんが、関わる前から社会全体にもう少し関心を持っているべきではないか、とも思っています。
社会が複雑になり過ぎて全体を見渡すことが難しくなっていることもそうさせない原因かもしれませんが。

社会の成熟、って一体なんなんですかね。
by 南雲しのぶ (2007-10-20 06:40) 

kenji47

>回数制限を設けるとか

この主張は却下ですね。
回数制限越えた後に無罪を証明する証拠が見てつかった場合でも処刑せよということになりますからね。

>再審請求に足りるだけの理由を明確にするなど無闇な請求を減らすべきではないか、ということです。

だから再審事由は法定されていて、それに該当しなければ却下されるのです。
請求を行うことは妨げられません。

>と同時に再審請求中の執行も含めて、再審請求=執行停止ということが国民に受け入れられているのか、

刑の執行にあたって死刑の特殊性を考慮すべきです。
自由刑と違って生命刑は執行してしまったら回復不能なんですよ。
あなたの主張は、死刑が宣告されたら、たとえ無実であることがわかっても殺してしまってかまわない、というものです。
あなたは自分の言ってることの意味がわかっているのか!?

審理を慎重にすれば防げると言いますが、誤った裁判による不利益をどうして被告人が負担しなければならないのか?
司法も人間の行うことである故に間違いが起こる可能性を排除することはできません。

それでも再審制度を改めるべしというなら、あなた方の得意な論法を使ってお伺いしたい。
「もし自分や自分の家族が無実の罪で処刑されてもよいのですか?」
自分や家族が無実だと信じていれば何度でも再審請求すると思いますがいかがでしょう?
by kenji47 (2007-10-20 09:05) 

南雲しのぶ

kenji47さん、コメントありがとう。
>「もし自分や自分の家族が無実の罪で処刑されてもよいのですか?」

kenji47さんには申し訳ありませんが、私は三審しても私や私の関係者に下された有罪を覆せないなら再審を請求しません。
これはたとえ死刑であってもです。
kenji47さんは、こういう振り方をすれば「あぁ、私が間違っていました申し訳無い」と言うだろうと思われているようですが、根本的な勘違いをされています。
法律によって三審としている以上、その間に全力を尽くさねばなりません。
と同時に被告・弁護人も検察・警察も裁判所(裁判官)も全てが裁判を真摯に行なわなければならないのだと信じています。

法曹界に居る人、目指す人が「裁判なんて所詮人間のすること間違いがあった当たり前」なんて言われては、裁判(判決)って何なんだって思います。
こんな悲しい思いをしなければならないのは法曹界の閉鎖性から来るものなのでしょうか。

それと「あなた方」と言う言葉がありますが「方」とは私と誰のことですか。
by 南雲しのぶ (2007-10-20 09:23) 

kenji47

よくわかりました。

南雲さんの主張は、
「死刑宣告されたら後に無実である証拠が見つかったとしても再審を許さず死刑執行してもかまわない」
というものですね。

これは矛盾なく首尾一貫した主張ですね。
極めて非人道的で個人の人権を無視したものではありますけれど。

そうすると、何回にも渡る再審請求の末無罪を勝ちとった元死刑囚の方たちは処刑されて構わなかったということですね。


>法曹界に居る人、目指す人が「裁判なんて所詮人間のすること間違いがあった当たり前」なんて言われては、裁判(判決)って何なんだって思います。

裁判てそもそもそういうものですよ。
それは欧米流の人間の判断能力に懐疑的な思想を元にしているからです。
だから裁判官と検察官、弁護人と立場を分け相互に対立牽制させるようにしているのです。
一人の人間に権力を集中すると弊害が大きいという発想です。
その点からすると裁判官に大きな裁量を与える南雲さんの意見には問題があることになります。
by kenji47 (2007-10-20 14:40) 

南雲しのぶ

kenji47さん、コメントありがとう。
これは私、そして私の家族という設問を前提にしている答えですよ。
それと私は私に対して再審請求をしないしさせないということと私の家族の有罪判決にも私は再審請求をしないということです。
家族の者の判決に家族や縁者がすることを止めるものではありません。
それと過去の人(元死刑囚)がどうであったについての答えでもありません。
設問内容を拡大して上手く誘導したいようですが、その点は誤解無きよう。

後段についてのkenji7さんの答えは、非常に残念でなりません。
本当に本心から「裁判ってそんなもの」と思っているのですか?

裁判官に強権を与えることについての疑念は私も同様に思う部分もあります。
ただどうでしょう。
現在の裁判は「三竦み」の状態になっているとは感じませんか。
要するに、お互いを牽制するばかりに気を取られ社会にどれだけ「何かを与えられているのか」ということを忘れてしまっている。
法廷戦術を駆使して、勝ちさえすれば良いということになっているように私は思えてなりません。
「人間の判断能力に懐疑的」というのであれば裁判なんてしなければ良いではないのでしょうか。
「判断せざるを得ない」のですから「判断を信ずる」そして「信じられる判断をする」ということが大切です。

ただただkenji47さんには「裁判なんてそんなもの」という法曹人にはなってもらいたくないと願うものです。
by 南雲しのぶ (2007-10-20 15:08) 

kenji47

>「人間の判断能力に懐疑的」というのであれば裁判なんてしなければ良いではないのでしょうか。
「判断せざるを得ない」のですから「判断を信ずる」そして「信じられる判断をする」ということが大切です。


「判断せざるを得ない」から裁判をするのです。
凶悪な犯罪があれば処罰する必要がありますよね。
だから被告人が実際に犯行を行ったのかギリギリの判断をせざるを得ないのです。

そうして下された判決も100%間違いがないということはありえません。冤罪は古今東西繰り返し行われており、現代のアメリカや日本でも発生しているのです。
その冤罪という司法のミスを南雲さんは被告人が負うべきだとする。それも死刑までも。それは何故ですか?
裁判所や検察官、そして被告人自身を含め弁護側という司法制度全体のミスを何故被告人だけが負わなければならないのですか?
事後的に真実が判明したら、間違った判断を改めれば良いではありませんか。
それが「正義」です。

無実の人間の命を奪うというのは、世の中でこれ以上ない「不正義」ではありませんか?
by kenji47 (2007-10-20 21:58) 

南雲しのぶ

kenji47さん、コメントありがとう。
「100%間違いないということはあり得ない」
しかし、裁判で出た判決は100%でなければならないのです。
そして100%になるように法曹人全てが努力しなければならないのです。

弁護士も検事も裁判かも業務独占資格です。
それは資格がなければ従事し得ない職ということです。
実際がどうであれ、その職に就く者、就く事を目指す者が「裁判なんてそんなもの」という発言をするのは許されるものとは思えません。

その根本を忘れて「冤罪は起こるもの」「起こって当然なのにそれを被告人に背負わせるのか」とは情けない限りです。
冤罪を起こさぬ努力は法曹人が行なうものです。
それが出来ていない前に、そんなことを言うものではありません。

事後的に真実が判明したらもちろん改めれば良い。
しかし、死刑が確定した者に刑の執行がなされなければなんのための判決だったのでしょう。
事後的に判明したことが「絶対の真実」なのですか?

法的にも三審制を廃止し何回でも裁判を受けて良い事にすれば良いではないですか。
百審制、二百審制、どこまで行けばkenji47さんの真実が見いだせるのですか。
もし、それが罷り通るなら、再審を請求できる財産のあるもの、費用をカンパしてもらえるようなキャラクターの有るもの、だけが死刑から回避されることになるということです。
これって「公平」なのですか。
by 南雲しのぶ (2007-10-20 22:40) 

kenji47

100%を追求するのは良いとしても、100%は有り得ません。
この前提は抑えてますよね?

法的安定性と人の命、どちらが大事なのですか?
南雲さんの考え方だと法的安定性になるようですね。


>しかし、死刑が確定した者に刑の執行がなされなければなんのための判決だったのでしょう。

間違った判決。

>事後的に判明したことが「絶対の真実」なのですか?

あなたはいったい何を言ってるんだ!
真実がわかる前の誤った事実に基づいて死刑に処すべきだというのか!?


>法的にも三審制を廃止し何回でも裁判を受けて良い事にすれば良いではないですか。
百審制、二百審制、どこまで行けばkenji47さんの真実が見いだせるのですか。

また話を飛躍させてますね。
再審請求は非常救済手段であって、再審事由がある場合にのみ認められるものです。
再審事由がなければ却下されます。
これは何度も何度も言っています。
控訴、上告が認められるより遥かに厳しい要件です。
この手続に何か問題があるのですか?

三審制を廃止するとかそういうレベルの話ではありません。
by kenji47 (2007-10-20 23:29) 

南雲しのぶ

kenji47さん、コメントありがとう。
あなたは根本的な考え違いをしてます。
再審請求中にも執行は停止されている現状がある以上、却下されようが何度でも再審の請求さえし続ければ良いということにつながりかねません。
それでは非常救済手段にはならないでしょう。

もちろん、百審制だなんだは大げさに言っているだけですよ。
三審より厳しかろうがなかろうが、出来る人は出来る、出来ない人は出来ないままで終わるということです。
その点、スポンサーがついていれば金には不自由しないですからね。
そういう金のあるもの、続くものだけが回避できることが問題ではないか、ということです。

kenji47さん、新しい司法制度ってそんな甘くないんですよね結局。
by 南雲しのぶ (2007-10-21 00:03) 

通りすがり

この問題については、事件自体も裁判そのものもよくわからないのですが(難しすぎて)、ただちょっと違和感を感じたのは、kenji47さんのコメントで、

> 無実の人間の命を奪うというのは、世の中でこれ以上ない
>「不正義」ではありませんか?

っていうやつです。これだと加害者側(被告人)のことばかり言っているけど、被害者側はどうなんでしょ?
殺された方は"無実の人間"なわけで、その命を奪ったのは今回の場合"被告人"なわけで、その被告人の行為は"世の中でこれ以上ない「不正義」"なんじゃないのかなぁ。

横レスすみません。たしか南雲しのぶさんのブログでは横レス禁止だったと思いますので、不適切だったら削除してください。
by 通りすがり (2007-10-21 20:24) 

南雲しのぶ

通りすがり (2007-10-21 20:24)さん、コメントありがとう。
この問題に限らず、法律というのは人それぞれで受け取り方があるのだと思います。

ただ、このコメントの部分ですが、被害者、加害者が明確な場合ではなく冤罪の可能性があった場合というのが前提となっています。
光事件でのことを直接的に指しているのではありませんので、光事件の記事のやり取りとしてはちょっと違和感はありますがコメントされた主旨的には間違っていないのだと思います。
「冤罪」というのは厄介なもので、根絶する事は非常に難しいのですが、少しでも無くして行かねばならないことでもあります。

横レスへご認識を示していただきありがとうございました。
ブログ、特にコメント欄でのやりとりは難しいもので第三者の読者に自分の思っていなかったような受け止められ方をしたり、とあらぬ方向へ行ってしまうことが多いので私のところでは原則禁止とさせていただいています。
一度ついたコメントは原則的に削除しませんのでこのまま残させていただきます。
by 南雲しのぶ (2007-10-21 20:53) 

kenji47

通りすがりさん

>っていうやつです。これだと加害者側(被告人)のことばかり言っているけど、被害者側はどうなんでしょ?


南雲さんも指摘されてますが、これは私のコメントを読み違えてますよ。

私の言ってるのは、死刑を宣告された人について無実を証明する証拠が発見された場合の再審請求問題についてです。
無実なら加害者ではなく、被害者のことを考慮する必要はありません。
by kenji47 (2007-10-21 22:10) 

kenji47

>再審請求中にも執行は停止されている現状がある以上、却下されようが何度でも再審の請求さえし続ければ良いということにつながりかねません。

再審請求の濫用事例は当然知ってますよ。
しかし、これはすでに指摘したように却下され次第執行している例が認められます。
そういう対応では駄目なのですか?

再審は司法の失敗を補うためのいわば安全弁のようなものです。
あの富山でしたか、冤罪事件のように、真犯人の発覚という動かざる無実の証拠が発覚した場合に再審を認めないという不正義を許容できますか?
たとえ回数制限があったとしてもそれを越えたという理由で却下もできないでしょう。
明らかな真実があるわけですから。

したがって、弊害があろうとも時期や回数を問わない非常救済手段を用意せざるをえないわけです。
by kenji47 (2007-10-21 23:17) 

南雲しのぶ

kenji47さん、コメントありがとう。
請求濫用の事実があって、その対応が全く無いというのは法としては片手落ちなのではないでしょうか。
「却下されたら即執行できるのだから」とおっしゃいますが実際には即執行なんてできていないのではありませんか?

嘘か真かわからない理由で請求し続けられれば少なからず生き延びられるというのでは、やはり金の力で差がつくということになりませんか?
再審請求するのも当然お金がかかりますよね。

富山の冤罪については、当初kenji47さんが「死刑と懲役刑では違う」ということでしたので比較対象にしませんでした。

ただ、告白したという真犯人が「本当の犯人」であるとどれだけ言えるのでしょうか?
自ら告白したからと言って後から「あれは警察から強制されて警察が分かっている証拠を語っただけ」などと言い出して再審請求したら。
これで告白が嘘だったとなる可能性は「絶対」という観点から言えば棄て切れないわけです。

もちろん、そんなことが起こりえるわけないのですが、死刑に限らず再審請求を濫発している人のなかにはそう感じられる人もいるのではあるように思えてなりません。

「濫用をするものが居るから(それだけを理由に)厳しくしろ」と言う私の言い方にもkenji47さんのような法律に詳しい方からすれば納得できないものもあるのでしょうが、一般人からすれば「濫用をなんとかしろ」と思うのも普通なんですよ。

最近は、被害者や遺族(以下「被害者」)の思いを汲み取るというスタイルが裁判にも取り入れられるようになってきています。
被害者が「犯人」に相当の罰をと望み、その希望が叶ったにも関わらず執行されないのでは被害者は納得できるのでしょうか。
法曹界が言う「裁判では冤罪が起こりえる以上、何度でもさせて当然」という理由だけでは単純に納得できないと思うのです。
kenji47さんは、自分が被害者の立場であった時、「それでも、それが法」と納得しますか?
もちろん、kenji47さんなら「納得」されるでしょうが。
その点は法曹界をあげて考えていく必要もあるのではないでしょうか。

結局、この問題は堂々巡りになるだけなのだと思うのです。
kenji47さんは、死刑の危険性を考える人権の擁護という立場から見ている、私は被害者の思いという立場から見ている、どちらの言も一方的に否定できるものでは無い事柄ですから。
by 南雲しのぶ (2007-10-22 06:58) 

kenji47

>被害者が「犯人」に相当の罰をと望み、その希望が叶ったにも関わらず執行されないのでは被害者は納得できるのでしょうか。
法曹界が言う「裁判では冤罪が起こりえる以上、何度でもさせて当然」という理由だけでは単純に納得できないと思うのです。
kenji47さんは、自分が被害者の立場であった時、「それでも、それが法」と納得しますか?


だからですね、判決が確定したとしても被告人の無実を証明する証拠が出てきたら判決を改める必要があることに変わりはないではないですか。
被害者遺族もそれが「犯人」だから処罰を求めるのでしょう?
違いますか?
それとも無実の人でも誰でもいいから責任を押し付けることができればよいのですか?人身御供みたいに?

>ただ、告白したという真犯人が「本当の犯人」であるとどれだけ言えるのでしょうか?

だから本当に真犯人であるかどうか再審請求を審理する中で検討するのでしょう?
違いますか?
とくに富山の事件のように真犯人の存在が明白で、元受刑者がそれこそ「真っ白白の無実」であることがわかった場合はどうするのですか?
それでも再審を認めないのですか?


>kenji47さんは、死刑の危険性を考える人権の擁護という立場から見ている、私は被害者の思いという立場から見ている、どちらの言も一方的に否定できるものでは無い事柄ですから。

これは全く違います。
死刑に限らず、無実の人間が処罰するという不正義を認めることができないだけです。
被害者の思いは関係ありません。
それはこの場合、まったく考慮するに値しません。
なぜなら、被害者のそういう思いは「真犯人」に対して向けられるべきものだからです。
by kenji47 (2007-10-22 21:37) 

南雲しのぶ

kenji47さん、コメントありがとう。
kenji47さんの言う「真犯人」って何ですか?
あと、「真犯人だけど判決に納得しない」場合でも再審請求って出来るんですよね?

「自由刑と違って生命刑は執行してしまったら回復不能なんですよ」とおっしゃっていたので死刑が取り返しのつかない刑罰だから再審請求を制限するな、と言うことかと思っていました。
懲役でも死刑同様の再審請求って必要なんですか?

思ったのですが、再審請求をした場合、再審裁判を行なうのにかかる費用の全てを請求した側の負担にすることは検討可能でしょうか。
請求権濫用の抑制につながると思いますが。
by 南雲しのぶ (2007-10-22 22:31) 

kenji47

>kenji47さんの言う「真犯人」って何ですか?
あと、「真犯人だけど判決に納得しない」場合でも再審請求って出来るんですよね?

「真犯人」とは言うまでもなく実際に犯行を行った人です。
真犯人だけど判決に納得しない場合でも再審請求自体はできますよ。権利ですから。
そして再審開始するか裁判所が審査するわけです。
再審事由がなかったら棄却されるだけです。そうすれば、真犯人の再審請求は棄却されることになります。
中身の検討に入るまえに、請求自体を認めないことはできません。
だって何を根拠に請求する権利を取り上げることができるのですか?
再審事由として主張された新証拠を検討しなければ取り上げるべきか否か判断つきません。


>「自由刑と違って生命刑は執行してしまったら回復不能なんですよ」とおっしゃっていたので死刑が取り返しのつかない刑罰だから再審請求を制限するな、と言うことかと思っていました。
懲役でも死刑同様の再審請求って必要なんですか?

そりゃ必要ですよ。
懲役刑の執行が終了したとしても、有罪ではなかったという「名誉回復」は必要じゃないですか。
富山の事件なんかこのパターンですよね。
真犯人が発覚したのに、なぜ無実の罪を被せられた人が一生法的に「前科者」の汚名を負わなければならないのですか?
当然、名誉回復する必要があります。


>思ったのですが、再審請求をした場合、再審裁判を行なうのにかかる費用の全てを請求した側の負担にすることは検討可能でしょうか。
請求権濫用の抑制につながると思いますが。

「全て」というのをどの範囲で考えるか自体難しいとは思いますが、多少手数料を多くすることはできるとしても再審請求を行うことを困難にしてしまうほど高額にすることはできないと思われます。
by kenji47 (2007-10-23 21:47) 

南雲しのぶ

kenji47さん、コメントありがとう。
再審の判決がでるまでは前判決で有罪が確定している人が「真犯人」ということですよね。
それとも、裁判で有罪になったからと言って「真犯人」とは限らない、と言うことでしょうか。

刑事事件の再審請求って有罪を受けた者からでないと請求できないですよね。
そうすると富山の事件のような場合、仮に有罪を受けた者やその親類縁者が誰も居なかった場合ってどうなっていたのでしょう。
名誉は回復されないまま終わっていたということでしょうか。

再審請求の回数制限というのは無謀のようですので、反対に請求があったら門前払いは無しにしてすべて再審を開始する。
そのかわり、裁判所、検察、弁護側でかかる支出の全て(具体的に何がかかるのか分かりませんので検討課題ですが)を請求者側の負担とする。
ただ、再審で「無罪」となった場合は弁護士費用も含めて全てを国(裁判所なのか検察なのかは議論の余地はあるかもしれません)が負担する。
このようにすれば、請求の濫発を防げますし、門前払いを無くす事ができ「却下に納得がいかない」という不満もなくなる。
裁判所や検察からしても自らに問題がなければ費用がかからないわけで悪い話しではない。
費用的にも前判決で問題があった側が負担することになり両者の負担軽減につながる。
このように考えてみましたがいかがでしょうか。

ここまでコメントのやり取りをしてきて、私は別に再審請求を妨げるつもりは無く、濫用を防ぎたいのだと言うことに気づきました。
別に何度でも請求していただいて結構ですが、それにかかる費用は負けた側が払うようにしてもらいたいものです。
by 南雲しのぶ (2007-10-23 22:23) 

kenji47

>再審の判決がでるまでは前判決で有罪が確定している人が「真犯人」ということですよね。
それとも、裁判で有罪になったからと言って「真犯人」とは限らない、と言うことでしょうか。

「真犯人」というのは法律用語ではありませんが、一般的な用法で真犯人というと「実際に犯行を行った者」を意味するのではないのですか?
過去の歴史事実として犯罪行為があったとします。その場合、実際に犯行を行った者がいるはずですよね?
それが真犯人だと思います。
裁判で有罪になったことはあくまで、「犯罪行為を行った者」と裁判所に認定されただけで、それが実際に犯行を行った者とは必ず100%一致するとは限りません。
この論理的関係はわかりますよね?


>刑事事件の再審請求って有罪を受けた者からでないと請求できないですよね。
そうすると富山の事件のような場合、仮に有罪を受けた者やその親類縁者が誰も居なかった場合ってどうなっていたのでしょう。
名誉は回復されないまま終わっていたということでしょうか。

第424条(再審請求権者)次の各号の1に該当する者は、再審の請求をすることができる。

 1.検事

 2.有罪の宣告を受けた者

 3.有罪の宣告を受けた者の法定代理人

 4.有罪の宣告を受けた者が死亡し、又は心神障碍がある場合には、その配偶者、直系親族又は兄弟姉妹

刑事訴訟法によれば検事も再審請求できることになってますから、有罪の宣告を受けた者やその親族等がいなくても再審請求は可能ですね。
実際、富山の事件では検事から再審請求がなされています。
検事は「公益の代表者」として再審請求が認められているわけです。


>再審請求の回数制限というのは無謀のようですので、反対に請求があったら門前払いは無しにしてすべて再審を開始する。

再審開始されるのは実際には非常に少ないのです。
そして確定死刑判決の再審開始されたものは、今まですべて無罪になっています。
取り上げるに値しないものを再審開始しても余計な時間や費用がかかりますから、あえてすべて再審開始する必要はないと思います。
それに、すべて再審開始するとしたら事実上四審制になってしまいます。
by kenji47 (2007-10-24 21:52) 

南雲しのぶ

kenji47さん、コメントありがとう。
「真犯人」と「犯罪行為を行った者と裁判所に認定された者」が本来一致しなければならないのではないのでしょうか?
それができないと言う事自体、裁判って信頼できるものではないと言っているようなもののように思いますが。
「仕方がない」ということなのでしょうね。

再審請求が検事側からできるのであれば問題はないのでしょうが、一部報道で元受刑者側からというものがあったもので確認しました。
検察側からだったのですね、わかりました。
「公益の代表者」として再審請求できるのであれば、世論が高まれば被告側以外からもできるということでもありますよね。

再審請求がなされても却下されることにも問題があるのではないか、と思っています。
だから被告支援者からすればそれを良い事に「疑惑のままで良いのか」と何度でも請求すると言う「濫用」が起こってしまうのではないでしょうか。
費用がかかるから等と言う事で門前払いをするのではなく、費用は請求した側に支払わせる形にすれば、kenji47さんもおっしゃるような「取り上げるに値しない請求」を抑止することが出来るのではありませんか。

被告がそれなりの証拠を持って再審請求するわけですから、勝てるということなわけじゃないですか。
正当な再審判決がでるのであれば、被告側には費用の負担がないわけですから問題ないでしょう。
まさか、裁判所が被告側を兵糧攻めするために敢えて「有罪(のまま)」の判決を下すわけはないでしょうから。

「何度でも再審できますが、費用は負けたもの持ち」なら誰も損にはなりませんよね。
by 南雲しのぶ (2007-10-25 06:12) 

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