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あれから9年の歳月が [山口県光市母子殺害事件考]

「光母子殺害、被告弁護団ら死刑回避訴える 22日に差し戻し控訴審判決」(iza!)

山口県光市母子殺害事件から9年の歳月が経った。
まずもって被害者のご冥福を改めてお祈りするとともに、ご遺族の皆さまへ哀悼の意を表する。いよいよ、この22日には差し戻し審としての高裁判決が広島高等裁判所で言い渡される。

日本の裁判というのは何にしても長い。
9年かかってもまだ確定できずに居る。
この長さが「判決を教訓にできない」理由なのかも知れない。

裁判というのは加害者に罰を与えるだけでなく、社会に対して「罪を犯すとこれだけ厳しい制裁が待っている」ということを訴えかけるものでなければならない。
それには、単に「公開」していさえいれば良いというのではなく、迅速でかつ正確に裁判を行ない判決を下し、それを社会に広く知らしめなければならないものだと思う。
事件発生から日が経てば経つほど人の記憶から薄れて行き事件自体だけでなく判決への関心も薄らいでしまう。

私はこの裁判においては、最高刑となってもやむを得ないと思っている。
それはこれまで書いて来た通り、不可抗力や正当防衛でなく抵抗できない乳児を含めた「二人を死に至らしめた」ことに対して相応のものと考えるからだ。
ただ、裁判は裁判であり、どのような判決が出ようと傍観者たる私が云々するものでもない。

ただ心配なのは、一部の弁護団シンパでは、その主張全てが受け入れられるのが当然が如く思っているようで、主張が退けられた場合や検察主張に沿った判決が出た場合、「不当判決」「妨害工作があった」など勝った負けたと騒ぎ立てるのではないかということだ。

すでに最高裁判所判決で現在弁護団が必死になって主張していることのほとんどは封じられている。
彼らは一体その点をどう思っているのか、ほとんどその点の言説は見当たらず無視しているかのようだ。
ここは、最高裁判決を前提にして、弁護団側の主張をどれだけ認めてもらえるのかを見るのが流れと言う物だと思うのだが。

まぁ、見ている位置が違えば同じものでも見え方が異なる。
だからこそ、色々な意見や感想が出て来る。
それで良いのだ。

いずれにしても、この判決で終結することは無い。
再審請求を含めありとあらゆる手段を講じてくることは見えている。
そして人々の記憶から消え去ったころに最終的な結果が出るか出ないか。

悔やまれるのは、06年3月14日の最高裁弁論期日に弁護団が欠席をしなければ命日までには判決が言い渡されていたということだ。
ましてわずか1週間程遅れるという被害者や遺族とってはなんと残酷なことだろうか。
法律の世界では「命日」なんて関係ないのだろうし、正確で誠実な判決を求めるため日程を決めていることは認めるが、もう少しなんとかならなかったのか。

関連資料(判例)
最高裁判所事件番号「平成14(あ)730」判決文
広島高等裁判所事件番号「平成12(う)66」判決文


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「死刑以外の余地はない」


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kenji47

>悔やまれるのは、06年3月14日の最高裁弁論期日に弁護団が欠席をしなければ命日までには判決が言い渡されていたということだ。


これは直接関係ないでしょう?
あの日の期日が延期されたから必然的に今回の判決日が決まったわけではありません。
高裁に差し戻してからの審理にどのくらいの期日を要するかなどあの時点では何も決まってなかったわけですから。
高裁での審理を経て結審して初めて判決言い渡し日が決まったのですよ。

期日への欠席を批判するのはともかくとして、その後の日程についていい加減なことを言ってはいけない。
引用した南雲さんのコメントは明らかに間違いです。
by kenji47 (2008-04-16 00:00) 

南雲しのぶ

kenji47さん、コメントありがとう。
もちろん関係無いでしょう。
それは分っていますよ。
ただ、あまりに因縁めいていて結果としてわずか1週間遅れとなってしまいました。

ただ、あまりに被害者への配慮が欠けているのではないかな、とは思うのです。
被害者の側からすれば「命日の墓前に報告できる」ということは大きなことだと思います。
それを裁判所、検察、弁護側がそれぞれ慮ることも今後は必要なのではないでしょうか。

裏では「なんとか命日まで」という努力がなされたのかも知れませんが、一つの行為が巡り巡ってこうなってしまう、ということも「人知」ではコントロールできないことなのですから。
司法制度を熟知した方から観れば「関係ない」ことだとは繰り返しになりますが分っていますので「グチ」だと思ってください。
by 南雲しのぶ (2008-04-16 06:08) 

kenji47

>日本の裁判というのは何にしても長い。


これも一概に言えませんよね。
例えば、三浦和義氏の事件ではサイパンからの移送だけで結構な時間かかってますけど、日本ならば移送がそれほどの問題となることはありません。
これは制度がまったく異なってるからですが、アメリカだからといって必ずしも裁判に時間がかからないとは限らないわけです。
「日本の裁判が長い」
と言うならば何処と比べて長いのか考えてみたほうがよいのではないでしょうか?
かつての日本の裁判は確かに時間かかりすぎてましたけど、昨今は欧米諸国と比べてやや長い程度になってきていると思います。
by kenji47 (2008-04-17 00:05) 

南雲しのぶ

kenji47さん、コメントありがとう。
「何処と比べて長いのか」
これは本文でも述べているように、どこかの国との比較ではなく、その事件の影響力が維持している時間との比較と言えばご理解いただけるでしょうか。
例えば、「東京埼玉幼女連続殺人事件」は発生当初、日本国中を騒然とさせました。
しかし、最高裁の判決が出て確定しているにも関わらず、その事実を知っている人はどれくらいいるでしょうか。
被告や被害者の名前を覚えている人はどのくらいいるでしょう。
オウムによる一連の事件も同様です。

結局、裁判が終結し判例として社会に活かされるまでには時代が変わってしまっていてほとんど影響を与えない。
このような時間との比較なので「何処」ではありません。

「最近は」ということですが、確かに私もそう感じられるようになってきましたが、上記のような理由では「やや」ではなく、未だに「まだ」だと思います。
by 南雲しのぶ (2008-04-17 06:35) 

kenji47

>すでに最高裁判所判決で現在弁護団が必死になって主張していることのほとんどは封じられている。


これも誤解ですね。

最高裁では以前の高裁までの審理に基づく量刑は不当であるとして破棄差戻ししたのであって、差戻し後の高裁での主張立証についてはまだ審判がなされていません。
したがって、今度の判決ではじめて判断されることになります。
ご確認ください。
by kenji47 (2008-04-18 00:29) 

南雲しのぶ

kenji47さん、コメントありがとう。
最高裁では「他の動かし難い証拠との整合性を無視したもので失当であり(中略)指摘のような事実誤認等の違法は認められない」としていますが、この辺はどうなんでしょうか?
今、被告側がしている主張は最高裁時と変わらず「失当」と指摘された点について深く突っ込んでいるだけのように感じますが差し戻し審では認められる(可能性がある)ということなのでしょうか?

それと、被告側は地裁、高裁(第一次)時に控訴(上告)していないかと思いますが、こういう状態で主張を変化させるというのはどうなんでしょうか?
判決が確定していないのだから途中で変遷させても別に構わないということなんですかね。
そうすると、仮に地裁なり高裁(第一次)で終結していた場合は「事実と違うこと」で確定したということになりませんか?
これでは裁判の信頼性に関わってきませんか?
by 南雲しのぶ (2008-04-18 07:30) 

kenji47

>最高裁では「他の動かし難い証拠との整合性を無視したもので失当であり(中略)指摘のような事実誤認等の違法は認められない」としていますが、この辺はどうなんでしょうか?

それは差戻しを決めた最高裁の判決でしょう?
だから、それは前の控訴審について述べたことは明らかです。
いったいどうやって、差戻し後の高裁での審理をその前に行われた最高裁で判断できるというのですか?
未来に発生した事象を過去の時点で評価してたなどという主張がいかに馬鹿げたことかわからないのですか?
これは明白な誤りなのだから改めたほうがいい。


次にご質問いただいた件ですが、差戻し後も含めて公判はすべて一体として評価されます。
過去の時点での主張から変遷しているとしても、それ自体を否定されるわけではありません。
裁判所には、主張が変遷しているのは不自然ととられる可能性はありますが、それは事実判断の問題であって、主張すること自体がいけないとかけしからんとかいうことではありません。

それに、この事件では最高裁によって、それまでの控訴審までの事実によって無期懲役とするのは量刑不当だとして差戻されたのです。
そうすると、被告人としては、今までね事実に従えば死刑が避けられないのだから、それを避けるべく新たな事実を主張する必要に迫られることになったわけです。
お分かりになりましたか?

そして話は最初の問題に戻るわけです。
だから、差戻し審で新たに主張された事実はまだ裁判所の判断を経ていないということになります。
by kenji47 (2008-04-19 00:27) 

南雲しのぶ

kenji47さん、コメントありがとう。
なぜ「主張が変遷しているのは不自然ととられる可能性はあります」というようなことを進んでやっているんでしょう?
それしか対抗策がないということなのでしょうか?
まぁ、それは判決が出ないとわからないことでしょうが。

「それを避けるべく新たな事実を主張する必要」
その部分はわかるのですが、それこそ「不自然さ」を増すことになりませんか?
「死刑」を避けるために新たな事実が出て来るって、では「事実」ってなんなんでしょう。
一審、二審で認められていた「事実」は「夢幻」ということなのでしょうか?

まして、被告側からは「控訴」していないということは、被告は「その事実認定や判決で結構です」ということだったわけですよね?
これって、一審なりで終結していて「無期懲役」執行中に「新事実が出て来た場合」って「再審」ということになるのでしょうか?

最後段については、以前kenji47さんに教えていただいているので分っているのですが、不思議さは増すばかりという感じです。
なので法律学を学ばずに生活している普通の市民から「結局、死刑回避のためにやっているんじゃない」って思われませんかねぇ?
by 南雲しのぶ (2008-04-19 07:18) 

kenji47

>「それを避けるべく新たな事実を主張する必要」
その部分はわかるのですが、それこそ「不自然さ」を増すことになりませんか?

不自然さを増しても他に方法がないからやらなきゃしようがないということでしょう。


>「死刑」を避けるために新たな事実が出て来るって、では「事実」ってなんなんでしょう。
一審、二審で認められていた「事実」は「夢幻」ということなのでしょうか?

安田弁護士は、差戻し前の審理では元少年は主張したいことを主張できなかったと言ってますね。
本当か嘘かは知りませんけど、その真否はともかくとして、主張すること自体が否定されてはなりません。


>まして、被告側からは「控訴」していないということは、被告は「その事実認定や判決で結構です」ということだったわけですよね?

これは裁判の経緯を考えたほうがいいと思います。
差戻し前の控訴審では無期懲役が宣告されてますよね。
それに対し被告人は死刑が避けられたことで納得し上告しなかったんでしょう。
それ以上減刑される見込みは無かったのですからね。
他方、検察官は死刑を求刑していたのに無期となったことが量刑不当だとして上告したわけです。

そして、最高裁は検察官の主張を受け入れて原判決破棄差戻しとしたのです。
そうすると、被告人は控訴審の無期懲役の判決には納得していたけど死刑にされるのではたまらない、ということで改めて主張の機会を与える必要があります。
これは当然ですよね。
差戻し審で検察官だけに主張の機会が与えられるのは公平を欠きますから。
結局、差戻されたことで以前の公判の「続き」が行われることになったというわけです。


>「結局、死刑回避のためにやっているんじゃない」って思われませんかねぇ?

だから、まさに死刑を回避するためにやってるんですよw
この事件は、死刑か無期かが問題となってるんだから、それしかないじゃないですか。
弁護人は被告人の利益を追及するのが職務なのだから、この事件では死刑回避を目指すしかないわけです。
それを否定したら刑事弁護は成立しません。

by kenji47 (2008-04-20 01:00) 

南雲しのぶ

kenji47さん、コメントありがとう。
いろいろ見えて来たように思います。

「不自然さ」を裁判官がどう受け取るかが今回の判決の要点になるわけですかね。
「言いたい事を言い尽くす」ことの大切さは理解できますが、今回の裁判に限らず何かもっと効率的な方法はないものでしょうか。

高裁(第一次)では「殺人、強姦致死、窃盗」であるから「無期懲役」という判決だと思いますが、「殺人でも強姦致死でもない」のなら、いくら「無期懲役」で納得しても控訴すべきではないのでしょうか?
認めるということは、やってもいない「殺人犯」の汚名を着せられるということですよね。
なぜ納得したのでしょう?
被告弁護団は裁判外で「(納得)させられた」というような発言をしていたかに記憶していますが、それが本当ならこれこそ問題だと思いますが。

それはさておき、一度出た判決を認めておきながら明確な物的証拠があるわけでもないのに「証拠をこうみればこうとも読める」とか「記憶違いだった」とか言って主張を替えられるのであれば終わりが見えないんじゃないですか?
この裁判、再度、最高裁に行くでしょうが、そこに行ってもまた主張を変えて来る可能性があるってことですものね。

「死刑回避」については、もちろんそうな訳ですが、「死刑廃止(論を通すため)のためにしているのではない」という弁護団の主張と齟齬が出てくるようにも思ったので聞いてみました。

by 南雲しのぶ (2008-04-20 06:30) 

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