SSブログ

使用じゃなくて所持なんだ [事件・事故]

「元タレント小向美奈子容疑者を覚醒剤所持で逮捕」:イザ!
ん〜、奇行で騒がれることが多かった小向美奈子だったが、覚せい剤絡みで逮捕かぁ。
ただ、気になるのは使用ではなくて所持での逮捕なのだ。

覚せい剤というのは”覚せい剤取締法”により取り締まりを受ける薬物だ。
薬害についてはみなさんで調べていただくとして、当然に所持も使用も禁止されている。
所持は法第41条の2で、10年以下の懲役。
使用は法第41条の3で、10年以下の懲役。
所持も使用も最高が同じ懲役年数となっている。

細かい話しはさておきだ。
今回、小向美奈子は「所持」で逮捕されている。
これは、先に逮捕された同居している交際相手の自宅から覚せい剤が見つかり、その男性が「彼女も一緒に使った」と証言したことから逮捕に至って居る。
ただ、当初逮捕状は出ていたものの任意同行であったことを考えると所持もしていたのか疑わしいようにも思うが実際に所持していたのだろうか?
そして、その後逮捕されているということは警察署なりで身体検査を受けて所持が見つかったと言うことか?

それよりなによりだ。
尿検査など一日あれば使用しているか否かは判定できるはずだ。
一日経っても所持でしか逮捕できていないというのは使用が明確でないということでは無いのだろうか?
もともと本人否認だし、実際所持していた訳でもなく、交際相手が所持していてものだし使用もその証言のみ。
これって逮捕しちゃって大丈夫だったのだろうか?

奇行は奇行。
真実がどこにあるのかハッキリしないうちに、元タレントということでメディアが出てしまうというのもどうなのだろうか?

それにしても芸能界が薬物汚染されているというのは噂ではおさまらないのではなかろうか。
nice!(0)  コメント(0)  トラックバック(0) 
共通テーマ:日記・雑感

nice! 0

コメント 0

コメントを書く

お名前:[必須]
URL:[必須]
コメント:
画像認証:
下の画像に表示されている文字を入力してください。

Facebook コメント

トラックバック 0

ブログを作る(無料) powered by SSブログ

この広告は前回の更新から一定期間経過したブログに表示されています。更新すると自動で解除されます。