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【押尾学】まぁ、そんなもんですか [事件・事故]

押尾教教組の押尾学の麻薬及び向精神薬取締法違反(使用)の裁判で判決公判が行なわれた。

結果から言えば懲役1年6カ月執行猶予5年というものだった。
懲役はまぁまぁ妥当なラインなのだろうが執行猶予が有名税と言うところだろうか。

これで5年間、何事も起こさず過ごせば何も無かったことになってしまうわけだが、彼の場合は5年ガマンできるのかという気もし無い訳ではない。

さて、前々から気になっていたのだが、このような違法薬物の濫用で初犯だとわずか1年6月な上に執行猶予というのが相場というのは如何なものなのだろうか。
初犯の場合、単なる執行猶予というのではなく措置入院などの伴う拘束を行なうべきだと思うのだ。
実刑と執行猶予の間が大き過ぎて、結果再犯率が大きいのではないだろうか。
やはり、中毒性のある犯罪についてはもう少し考えて行かねば犯罪の連鎖となるだろう。

押尾君の場合、これで執行猶予がついても重過失致死か保護責任者遺棄で再度裁かれる可能性があるというので仕方が無いとは思うがなんとかならないものだろうか。
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