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【刑事罰】目には目を [人権・差別・逆差別]

16歳無職少年が知人の14歳中学生男子の頭にライターオイルをかけ火をつけ殺そうとしたのだろそうだ。

中学生はヤケドを負って重傷。
この無職少年にも同じように頭にライターオイルをかけて火をつけたらろうだろうか。
人を死に至らしめようとしたのであれば少年法を適用を限定的にすべきだ。
もちろん、少年法の精神は非常に大切なものではあるが、それが免罪符となってはならない。

現状では、少年法を優先しているがこれからはまず同じ人間として公平公正に裁判を受けさせてから少年法を適用するしないを決める方法に変換する必要があるのではなかろうか。
そのくらいの費用負担や労力負担があっても良いと考えるべきだ。

少年はいずれ大人になる。
何でも許されるという勘違いをさせては決してならない。
少年法は見直すべきだ。
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