「「児童の胸元つかみ叱責」体罰に当たらず 原告側敗訴が確定」:イザ!
自分が原因であるにも関わらず、叱った教師(講師)を訴えた当時小学2年生男児に「体罰に当たらず」と最高裁判所が妥当な判断を示した。