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当然と言えば当然の判決 [事件・事故]

「個室ビデオ店放火 小川被告に死刑判決」:イザ!
当然と言えば当然な判決となった個室ビデオ店放火事件。

08年10月に大阪市浪速区難波の個室ビデオ店が放火され20人が死傷した事件。
現行犯逮捕された無職小川和弘被告(48)は、当初巻き込む可能性を知りながら殺意を持って放火したということを認めていたが、起訴直前に他の場所から起きたので関係無いと否認に転じた。

日本の裁判制度は検察が出した起訴状が正しいのかどうかを問うもので、正しいのであればどの程度の刑罰を科すかということを判断する。
即ち、起訴状の内容を被告が行なったことを検察が立証しなければならず、被告側がやっていないことを立証する必要はないのだ。

今回も、火元の特定を突き被告の個室から出ない可能性を導き出そうとしたのだろう。
検察側がどれだけ火元を特定できたか、にかかってくるのだ。
あれだけ密集した店内で何故被告のところに特定できたのか、確かににわかには信じ難い。
被告も火元は自分のところではない、と主張しているわけだが、現代の解析術では相当に細かいところまで厳密に火元を特定できると言う。
公判での証言などを詳細に見てみなければならないが、小川被告の個室から火が出ていたという証言もえられていたはずでほぼ確定していると言っても過言ではない。
そのため、被告側の主張が否定された判決となったのだろう。

自分の個室からではなかったという主張をしたので故意か過失かは争われていなかったかと思うが、仮に過失であったとしても16人が死亡し4人が傷害を負わされたことを考えれば死刑で致し方ないだろう。
もちろん、今の刑法では過失であれば死刑は無いわけだが、やはり刑法を考え直す時期に来ているのかも知れない。

これだけメディアが充実し一つ一つの犯罪が全国的に影響を与える時代になった今、戦後直ぐに作られた法律が適用できるとは思えない。

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