更生などできるわけない [事件・事故]
阪大生ホスト村主悠真被告(23)が女性を脅し、知人の借金の肩代わりをさせるため借用書への署名を強要した事件で判決があった。
裁判長は、被害者の受けた心の傷をどのように思っているのだろうか。
示談が成立したというが、成立過程がどうであったのかを調査したのだろうか。
暴力団との関係をひけらかしていた男だ。
本当に被害者の望み希望したような示談だったのだろうか。
単に示談の成立というだけでないところまで確認をして欲しい。
ただ、法律とはそういうものではないようだ。
事実だけを判断し被告(法的な罰を受ける側)だけを配慮して守る。
もちろん冤罪で罰を与えてはならない。
しかし、被害者も私刑という名の無実なのに法外な罰を受けているのだ。
判決は懲役1年6月、執行猶予3年(求刑・懲役1年6月)。
わずか3年の執行猶予で何がかわるのか。
変えられますか。
検察までもが弁護側の示談の意を汲み求刑自体を減らしたように見える。
思うのだが示談は民事なのではないだろうか?
民事が刑事にあまりに影響を及ぼすというのは少し違うように思う。
被告側の意図が、それをわかっていての示談でなければ良いのだが。
水島和男裁判官は「極めて自己中心的で身勝手な犯行だが、更生を約束している」と述べたことにどこまで責任を負えますか?
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