2011年03月15日 - 事件・事故 最高裁まで行く案件だろうが被告の完全黙秘って意味がわからん。結局は真犯人であるから何も説明できないというだけの話と誰しもが思ってしまうだろう。 この弁護方針は被告本人の考えなのだろうか。だとしたら弁護士も少しは証言を促すべきだろう。人権派弁護士なのかも知れないが「疑わしきは被告人の有利に」など誰も思っていない。まぁ、二審ではガラッと方針を変えてくる可能性はあるが。