63年に起きた「狭山事件」、すでに無期懲役が確定し現在仮釈放中の石川一雄さんが、無罪を主張して第3次の再審請求を東京高裁に申し立てを行った。
この事件、発生当時から人権抑圧のシンボルとして人権団体が強硬に無罪主張を繰り返し冤罪を叫んでいるのだ。
すでに発生から40年が過ぎ、自身も仮釈放とは言え自由を手にしている。
そして2回も再審の申し立てをしているにも関わらずそれが通らないからといって3回目に挑んでいるわけだが、確かに本人の持つ権利なのだから正当な行動とは言え如何なものなのだろうか。
何よりも恐れているのは、山口光市母子殺害事件で人権派弁護団が「過失傷害罪」を訴えている姿をみて、彼の被告が無期懲役になった時には同様の行動を起こすのではないかと心配でならない。
現在は、実際に手をかけたことまでは認めているが、その内にいややっぱりやっていないという新事実が出てきたと言いかねないと思うのだ。
だから殺(死刑に)してしまえというのではない。
裁判の再審を求めるにしても「新たな証拠が出たら何度でも」というのは問題ではないかと思うのだ。
まして、狭山事件の支援者団体はあの暴力団とも関わりのあるとして逮捕されたような人が支部長を務める人権団体だ。
そういった我が意を押し通そうとする団体が絡んでくる可能性も捨て切れない。
素人が見ると三審制、時効、再審、死刑存廃いろいろな矛盾が司法制度には蓄積しているように思えてならない。
狭山事件のような泥沼化してしまうことを私は恐れる。
[5月26日追記]
an_accusedのコメントにあるように、他にも冤罪事件において継続して再審請求が行われていることが分かりました。不勉強でした。
また3次以上の再審請求によって認められたものもあり徳島ラジオ商殺し事件なども第5次請求での無罪判決です。第6次までいったものが有るとは知らず、この点についても不勉強でありました。
何度でも再審を行えば良いのか、という意味でこのような書き方をしており再審請求権を否定しているものではありません。誤解を与えてしまった事についてお詫びします。
ただ好きなだけ再審を請求をすれば良いのでしょうが、それで何が真実なのかが決まるのでしょうか?
三審の間に納得の行く判断がなされるような司法制度になっていただきたいとの願いがこの記事の主旨であることをご理解ください。