光事件ではいろいろなことが起きて、法律の世界と日常生活とのかけ離れていることが分った。
公判日程が決まっていても弁護士が出廷せずに延期になることが法廷戦術として意外や罷り通っている事。
死刑又は無期若しくは長期三年以上の懲役若しくは禁錮にあたる罪の場合では、必ず弁護士がつかねばならないこと。
被告の主張が一審と上級審で全く異なっていても問題ないこと。
もちろん、被告にキチンと弁護士がつかねばならないというのは大切なことだ。
法律的な無知によってあらぬ嫌疑をかけられ、思いも知らぬ刑罰を科せられる事から身を守ってくれる権利でもある。
だが、それは公判を速やかに進めることを前提にしていることであって、公判に欠席するということが法廷戦術とされてしまうようでは本末転倒ではないだろうか。
さて、今回の懲戒処分請求についてへ話しを戻そう。
懲戒処分請求の是非については別の機会に取り上げるとして、これまで結果の出た全ての弁護士会で「問題なし(懲戒しない)」という結果になっている。
確かに法律的、弁護士会的にはそうなのだろう。
それは良いのだが、この請求の中には「公判期日が決まっていたのに日本弁護士連合会(以下「日弁連」)主催のイベントのリハーサル出席」も理由の一つとなっているのだ。
もちろん、この事ばかりが理由ではないことも分っている。
弁護士会でも「それを理由にしたのは適当でない」とは言っているが、日弁連と弁護士会と言えば親と子のようなもので利害関係にある。
そのような関係の中で正しい判断ができるのだろうか?
弁護士会を指導・監督する立場にあるのが日弁連なのですから。
仮に正しい判断をしたとしても「利害関係にあるもの同士の馴れ合い」と受け取られかねない。
せめて、その部分だけは別に第三者委員会を設けて判断してもらうことも大切なのではないだろうか。
後顧の憂いを払うためにも。
まもなく光事件に判決が出る。
出される判決がいかなるものであろうと、それが裁判で決まったことだ。
いずれにしても、最高裁へ行くであろうし、確定後も再審請求等あらゆる手段がこれからも出てくる事だろう。
まだまだ終わり無き争いは続く。